解雇でトラブルにならない方法

労働

「解雇したい従業員がいる」
「社員を合法的に解雇する方法を知りたい」
「解雇した社員から訴訟を起こされて困っている」

日本では高校生や大学生ぐらいまでは両親と一緒に生活をするのは普通のことですが、社会人になると自立して生活しないといけません。
そのため学生時代に培った経験や知識を活用して、仕事をすることになるはずです。
いろいろな方法で仕事をすることができますが、一般的には労働者として企業や組織に就職することになると考えられます。

日本では終身雇用のような考え方が主流

最初の段階では新入社員として丁寧に扱ってもらえると考えられますが、大抵の場合は3年目ぐらいには自立して仕事ができるようなポジションに置かれるはずです。
3年も経てば後輩ができていますから、後輩に仕事を教える立場になっていないとおかしいかもしれません。
与えられた職務を全うすることで収入を得ることができますから、仕事に慣れてくると安定した生活を実現することが可能です。
日本では終身雇用のような考え方が主流になっており、現在でも根強く残っていますから、新入社員として入社した企業で定年退職するまで働き続けるような人も少なくありません。
しかも定年退職後も再就職をするような形で、働いているケースもありますから、人生の大半を同じ企業で過ごすようなことも珍しくないです。
しかし時代の流れで途中でリストラをされたり、早期退職をお願いされるようなことも増えています。

日本では労働者を保護するための法律が存在している

適切な形でやっていれば問題ありませんが、労働者に対して何も伝えずにいきなり解雇をするとトラブルになってしまう可能性が高いです。
日本では労働者を保護するための法律が存在しますから、法律を守っていない状態でリストラなどをすると、当然ながら裁判になってしまうこともあります。
そのため労働者側の立場からも考えないといけませんが、同時に経営者も辞めて欲しい労働者が存在する場合は最初に法律を理解しないといけないです。
正当な理由がなければ解雇することができませんし、予告手当なども必要になりますから、その点を最初に学んでおくのが重要になってきます。

労働者側が正当な理由がなくいきなりリストラされた場合

労働者側は正当な理由がなくいきなりリストラされた場合は、弁護士に相談することで企業と戦うことが可能です。
しかし企業にも労働者を解雇する権限を持っているという特徴がありますから、条件を満たしているのであればトラブルになることはありません。
合理的な理由は企業側が立証しないといけませんから、その理由で解雇することができるのか企業側も弁護士などの専門家に最初に話を聞いておくのが大切です。
独断で行動を起こすとトラブルになってしまう可能性が高いので、しっかりと条件を満たしているのかチェックしないといけません。

就業規則に解雇事由を用意しておく重要性

就業規則に解雇事由を用意しておくことができれば、スムーズに辞めてもらうことが可能です。
就業規則などを用意するときも弁護士などの専門家に相談しながら決めていくことで、合法的な内容で用意することができるので経営者は安心感を得ることができます。
基本的に条件を満たしていても事前に労働者に対して予告しないといけませんから、その点にも力を入れるのが大切です。
辞めてもらう予定日の30日以上前に予告しないといけませんから、経営者はしっかりと守る必要があります。
30日以上前に予告することができれば、いきなり解雇されて労働者がパニックになってしまうこともありません。
そうすることでトラブルに発展することを防ぐことができますから、しっかりとルールを守るのが大切です。

まとめ

そして一方的に辞めてもらうだけでなく、平均賃金の30日分以上の額を手当として用意しないといけません。
労働者が仕事を辞めた後も一定期間は生活できるように、企業側も手当を出さないといけませんから、その点を間違えてしまうと裁判になることもあるので注意が必要です。

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