世の中には様々な問題が生じますが、インターネットが普及した現代においては著作権の問題が有名となっています。
この著作権の問題は、実のところインターネットが普及する前からありました。
よくあった問題の1つが、本の内容に関しての問題になります。
小説家が書いた内容の一部をそのまま真似して自分が取り入れ、それを本として出版し販売した場合、これは著作権侵害と言っても良いでしょう。
つまり、芸術品を始めとして様々なものがこの著作権侵害に該当するといっても良いわけです。
公に展開してしまうと侵害行為になりかねない
インターネットうんぬんの問題はもう少し後の話であり、明治時代ぐらいからこのような問題が時折問題になっていました。
インターネットが普及したのは1990年代の後半から2000年の初頭になりますが、この頃は人の文章をそのままコピーアンドペーストして自分のサイトに書くような人もいました。
もっともブログが流行り始めたのは2005年以降になりますが、その前はホームページ等を使って人の文章をそのまま使ったりした人もいたわけです。
自分で楽しむ分には他人の文章を借りても問題ありませんが、公に展開してしまうと侵害行為になりかねません。
例えばブログを使っている場合、そこでもし著作権侵害等があれば直ちに解決しなければいけません。
侵害されている人が認識していなければいけない
具体的にどのように解決するかは、まず侵害されている人が認識していなければいけないと言うことです。
もちろん第三者が訴えても問題ありませんが、第三者が著作権の侵害をされている人に対してそれを伝えることからスタートします。
その事実を知った本人は、そのブログを書いている人がホームページの管理人に直ちに削除するように述べます。
ただこの場合は、間に弁護士を挟んでいる間もありますが、個人で行う場合は金銭的な問題を考えて直接本人に向けて書き込んだ方が良いかもしれません。
ちなみに会社が主体となっている場合には、会社の顧問弁護士がその対応をしてくれるでしょう。
著作権の侵害だけでなく名誉毀損などのケースにも該当する
実際に法律事務所などから連絡が来るわけですが、その連絡内容には直ちに削除しないと法的手段に訴えると書かれていることがあるわけです。
これは著作権の侵害だけでなく名誉毀損などのケースにも該当するでしょう。
また虚偽の内容が書かれている場合もやはり同じようなことが考えられます。
個人で行う場合、相手に連絡をすることができれば良いですが、中には連絡をしても返事がないようなケースがあるかもしれません。
即日返事をしてくれる人もいますが、1週間ぐらい放置する人もいるでしょう。
また1週間所ではなく1ヶ月ぐらい放置された場合には、明らかに無視をされているか全く認識されていないことが考えられ、どちらにしてもその後返事がない可能性が高いです。
この場合には、弁護士に依頼するケースが多くなると言っても良いかもしれません。
一切連絡をする場所がないケース
それ以外のパターンとしては、一切連絡をする場所がないケースがあります。
例えばブログなどでも、書き込みをする欄が一切無いようなこともあり、もはや途方に暮れるしかしようがありません。
このような時もやはり、法律家に相談をして侵害している内容を消すように連絡をします。
どのようにして相手を認識するかと言えば、そのブログのサーバー等に連絡をすることになるでしょう。
無料ブログの場合でもサーバーは必ずあるため、そのサーバに連絡をします。
そして、URLを貼り付けてこのブログの管理人の住所を教えて欲しいと言うわけです。
住所や連絡先を教わり、そこで著作権に関する問題が発生している事をメールなどで伝え、削除してもらうようにします。
大抵の場合1週間以内に削除されますが、それでも削除されない場合はもう一度メールを送り、さらに強く法的手段に訴えることを述べるわけです。
弁護士に依頼した場合かなりのお金がかかってしまう
それでもなお連絡がなかった場合には、いよいよ最終的に法的な手段に訴えることになります。
ただ個人でここまでする人はあまり多くありません。
何故かと言えば、よほど有名な人や法人等でない限り仮に著作権侵害をして法律家に依頼した場合かなりのお金がかかってしまうからです。
弁護士に相談するのは無料かもしれませんが、相談をした後契約をするならば着手金を支払うことになるでしょう。
着手金の金額は問題の内容や法律事務所によって異なるため一概に幾らとは言えません。
ただ一般的には30,000円から50,000円ほどの支払いがあるとされています。
そして、効率化を用いて問題が解決した場合には成功報酬を支払う必要があるわけです。
この成功報酬も、100,000円以上の支払いになるため果たしてそれだけのお金を支払う価値があるのか問われるところといえます。
だからといって、著作権の侵害を野放しにしておくべきではありません。
少なくとも、ホームページやブログを提供している人は著作権の侵害をしない事は当然といえます。
まとめ
それに加えて、無意識のうちにもしかしたら著作権の侵害をしてしまっている可能性もあるためその場合には連絡を受け付ける手段を残しておきましょう。
ブログの場合には、管理人にメールを送れるようにしておくと良いかもしれません。