退職金は、会社を辞める際に雇い主が退職者に支給されるお金になります。
勤続年数が長ければ長いほど支給額が高くなる事が多いです。
会社が決めた勤続年数以下の場合には、支給されないこともあり、また全ての会社がかならず支給をしなければならないという決まりが無いので、会社を辞めても支給されないケースも多々あります。
退職金は法律で定められているわけではない
退職金制度というものがあり、従業員が会社を退職する際に支給される金額について支給の条件や算定方法が定められたものになり、制度の内容は会社によって異なり、法律で定められているわけではないので会社が任意で構築するものになります。
また退職金制度がある場合には、必ず会社の就業規則に明示する必要があり、どのくらいの勤続年数で支給されるのかやどのくらいの額が支給されるのかなど就業規則の規定に記されています。
ひと口に退職といっても2種類存在し、自己都合退職と会社都合退職に分けることができます。
自己都合の場合は自身の意思で会社を辞めることを決めて退職する方法になり、会社都合の場合には会社の経営不振やリストラなどが理由で辞めざるを得ない場合などがあてはまります。
会社都合の方が自己都合よりも支給額が増額する傾向が多いです。
また本人が犯罪などの問題を引き起こして懲戒解雇などになった場合には、会社都合ではないので支給されないことがあります。
退職金の受け取り方法
退職金の受け取り方法は複数あり、一時金としてもらう方法と年金としてもらう方法・両方を併用してもらう方法がありますが、全ての会社がこの3種類の支給方法に対応しているわけではないので、一時金しか選ぶことができないケースも多くあります。
退職一時金は一括で支給されるもので、会社の経営状態にかかわらず支給額が確定されている点がメリットになります。
年金は毎年年金として受け取ることができる制度になり企業年金といいます。
企業年金は従業員数が1000人以上の大きな企業の場合に多く導入している制度になるのですが、中小企業の場合は導入率が高くないといった特徴があります。
企業年金には確定給付企業年金制度と企業型確定拠出年金制度・厚生年金基金制度があり、多くの企業年金がこの3つのいずれかが該当します。
退職一時金と年金の両方を併用とは
退職一時金と年金の両方を併用とは、支給額の一部を一時金として受け取り、その残りを年金として受け取る方法になります。
両方併用の場合には50%ずつなど割合が決められているケースと、自由に決めることができるケースなどがあり会社によって違ってきます。
退職金や企業年金を受け取った際には注意しなければならない点が税金関係になります。
退職一時金の場合には退職所得として所得税や住民税がかかるようになります。
税金が会社で源泉徴収されているので、税金を差し引いた額を支給されることになり、自身で確定申告をする必要がないので安心です。
退職所得は通常の給与所得と同じ金額であっても控除の部分が大きいので、納税する額が軽減さるといった優遇措置がとられます。
これは長年勤めた労働者に対しての功労金の意味合いがあるので他の収入よりも税金が優遇されるようになっています。
企業年金の税金は、毎年給付される年金が雑所得に分類されることになり所得税や住民税がかかってきます。
また年金以外の雑所得がある場合には合算して申告するようにします。
退職一時金か年金か選ぶ際には、どちらが税金面で優遇されるのかなども慎重に考慮する必要があります。
まとめ
退職金は老後に生活していく上でとても大切なお金になります。
退職一時金や企業年金があるので、自身の会社がどの制度を導入しているのか事前にチェックしておくと老後の計画が立てやすくなります。